暴行罪(ぼうこうざい)は、刑法第208条に規定されている罪。刑法第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれ、広義の傷害罪の一種である。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となる。 本罪の保護法益は身体の安全である。暴行罪は暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに成立する(刑法第 9キロバイト (1,461 語) - 2021年10月30日 (土) 06:25 |
電車内での喫煙を注意した男性高校生が暴行を受けて、重傷です。
宇都宮市の飲食店従業員・宮本一馬容疑者(28)は、23日正午すぎ、栃木県のJR宇都宮線の車内や駅のホームで、
高校2年生の男子生徒(17)に殴る蹴るの暴行を加えた疑いが持たれています。
男子生徒は、顔の骨を折るなど重傷です。
警察によりますと、男子生徒は電車内で「お兄さん、たばこを吸っていますね。やめてもらえませんか」と注意していました。
宮本容疑者は「相手がけんかを売ってきた」などと容疑を認めています。
暴行は10分以上続き、電車内にいた友人3人は止めようとしましたが、他の乗客は止めようとしなかったということです。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000242556.html
(出典 pbs.twimg.com)
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